情報公開請求手続きについて
開示の請求から実施まで
開示の請求から開示の実施までの流れは以下のようになります。(ただし、開示請求対象者の法人文書に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。)

開示請求が提出された場合は、開示・不開示の決定は、原則30日以内に書面により通知します。
開示決定の通知を受けた方は、この通知があった日から30日以内に、開示の実施の方法等を申し出てください。
開示の実施を受けるには、開示決定通知書において示されていますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。
開示請求制度
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の定めるところにより、どなたでも、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「当法人」という。)に対し、当法人が保有する法人文書の開示を請求することができます。
開示請求できる文書
当法人の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当法人が保有している文書、図面及び電磁的記録が開示請求の対象となります。ただし、書籍等の市販物は除かれます。
開示請求の窓口
当法人の企画部企画課の情報公開窓口で受付します。
| 所在地 | 〒100-8985 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル 交通アクセス |
|---|---|
| Tel | 03-3502-2486(ダイヤルイン) |
| 受付時間 | 9:30~17:00 (12:00~13:00及び土・日曜日、祝日、年末年始等を除く) |
開示請求
開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口に提出するか又は郵送してください。開示請求には、原則として法人文書1件につき現金300円の手数料(開示請求手数料)が必要となります。
開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に書面で通知されます。
なお、不開示決定等に不服がある場合は、当法人に対して不服申立てをすることができます。
開示の実施
- 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
- 希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
- 開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。


